厚生労働省では、昨年12月28日に閣議決定された「労働施策基本方針」を踏まえ、監督指導に対する企業の
納得性を高め、労働基準法等関係法令の遵守に向けた企業の主体的な取組を促すため、裁量労働制の不適正な
運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の
公表を行う場合の手続を定めました。
詳細はこちらへ(厚生労働省)
→ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03366.html
厚生労働省では、昨年12月28日に閣議決定された「労働施策基本方針」を踏まえ、監督指導に対する企業の
納得性を高め、労働基準法等関係法令の遵守に向けた企業の主体的な取組を促すため、裁量労働制の不適正な
運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の
公表を行う場合の手続を定めました。
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